交通事故や傷害事件等の第三者行為にあったとき
交通事故や傷害事件・犬咬まれ等の第三者行為により、ケガや病気になったときは、速やかに共済組合へ連絡し、「損害賠償申告書等」の提出をお願いします。なお、事故等に係る治療に関しては、高額療養費および一部負担金払戻金(家族療養費附加金)等の支給は行いません。
交通事故等にあってマイナ保険証等※を使用するとき
| 制度のしくみ | 交通事故などにあったときの注意 |
|---|---|
| 提出書類 | 交通事故等にあって組合員証を使用するとき |
- ※マイナ保険証、資格確認書のことをいいます。マイナ保険証をお持ちでない場合は、資格確認書で受診します。