勤務を休んだとき
組合員が公務によらない病気やケガ、家族の介護、その他やむを得ない事由のため勤務を休み、給料の全部または一部が支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「介護休業手当金」、「休業手当金」が支給されます。
病気やケガにより勤務を休んだとき
傷病手当金を請求するとき
制度のしくみ | 傷病手当金 |
---|---|
提出書類 | 傷病のため勤務を休み、給料が支給されないとき |
出産や育児により勤務を休んだとき
育児休業手当金を請求するとき
(1)1歳前の請求時
制度のしくみ | 育児休業手当金 |
---|---|
提出書類 | 組合員が育児休業を取ったとき |
(2)1歳以降請求時または短縮時
制度のしくみ | 育児休業手当金 |
---|---|
提出書類 | 組合員が育児休業を取ったとき |
- ※詳細な必要書類は育児休業手当金のページをご確認ください。
家族の介護のために勤務を休んだとき
介護休業手当金の請求
制度のしくみ | 介護休業手当金 |
---|---|
提出書類 | 組合員が介護休業を取ったとき |
貸付金の償還猶予を申し出るとき
制度のしくみ | 育児・介護休業に関する償還 |
---|---|
提出書類 | 償還猶予申出書 |
不慮の災害などその他の理由で勤務を休んだとき
休業手当金の請求
制度のしくみ | 休業手当金 |
---|---|
提出書類 | 欠勤により、給料が支給されないとき |